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集客・マーケティング2024年5月8日
弁護士広告の規制解禁?規程(規定)やガイドラインと重要ルール10個|逐条解説
弁護士として集客を行うために広告を行うことを考えていませんか?
弁護士業界も競争が苛烈になっていますので、顧客への訴求方法についても工夫が必要となってきています。
弁護士の広告とは、「弁護士又は弁護士法人が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的するもの」をいいます(広告規程2条)
日本で弁護士広告が本格的に解禁されたのは2000年です。
もっとも、解禁されたと言っても、弁護士の広告には、広告規程やガイドラインによりルールが定められています。
例えば、弁護士が広告を行う上で、最低限押さえておかなければいけないルールは以下の10個です。
弁護士の広告が上記のルールに違反するような場合には、必要に応じて、弁護士会により調査のうえで、中止や排除の命令、公表がされることになります。
弁護士が上手に広告を活用する方法としては、リスティング広告やポータルサイト、オウンドメディアなどがあります。
この記事をとおして、多くの弁護士の先生の方々に弁護士の広告に関する規制を知っていただければ幸いです。弁護士向けに、なるべく逐条的に説明していこうと思います。
実は、若い弁護士の先生であっても、多くの潜在顧客に対して、上手に自分の強みや魅力を訴求していくことができれば、まだまだこの業界に参入し、独立を目指す余地はあるのです。
今回は、弁護士広告の規制解禁について、規程(規定)やガイドラインと重要ルール10個を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
この記事を読めば、弁護士広告のルールや活用方法がよくわかるはずです。
目次
1章 弁護士広告とは?弁護士広告の定義|広告規程2条
弁護士広告とは、「弁護士又は弁護士法人が、口頭、書面、電磁的方法その他の方法により自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的するもの」をいいます(広告規程2条)。
弁護士広告該当性について、以下では、「主体」と「目的」の2つの要素を説明します。
1-1 「弁護士又は弁護士法人が」(主体)
弁護士広告に該当するには、「弁護士又は弁護士法人」が主体として行うものであることが必要となります。
広告の主体が誰であるかは、広告を全体的に観察して判断するものとされています。
例えば、広告の中に、第三者の談話、証言、推薦文等が掲載されている場合であっても、全体的に観察して弁護士等が行っていると認められるかが判断されることになります。
談話や証言、推薦文等を利用した広告であるとされた場合には、当該部分も含めて規程に違反するものであるかが判断されることに留意を要します。
1-2 「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的」(目的)
弁護士広告に該当するには、「顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的」として行うものであることが必要となります。
顧客誘引目的か否は、弁護士等の主観のみを基準とするのではなく、広告内容、広告がなされた状況等の事情を総合して判断されます。
顧客誘引目的が「認められる例」と「認められない例」は、以下のとおりです。
ただし、具体的な態様によっては、顧客誘引目的が認められることもあることに留意を要します。
例えば、街頭で不特定多数の人に弁護士等の名刺を配布する場合にあっては、顧客誘引が主たる目的であると判断されることがあります。
2章 弁護士広告の解禁|歴史的沿革
弁護士広告は、戦後、日弁連が発足した1949年以降、全面的に禁止されていました。
条件付きで解禁されたのは、1987年です。広告許容基準が決定され、弁護士の氏名や住所、法律事務所名、所属弁護士会、取扱業務、執務時間、法律相談料などの情報の開示が許容されました。
日本で弁護士広告が本格的に解禁されたのは2000年です。弁護士は、広告規程と指針に従い、自由に広告を行えるようになりました。
このように弁護士広告が徐々に解禁されてきたのは、市民から弁護士へのアクセス改善の求めが強く、日弁連においてもこのような問題意識を持つ先生方が増えてきたためです。
今では、ほとんどの法律事務所がホームページをもって、広告を活用して集客を行う法律事務所も増えてきて、市民の弁護士へのアクセスは大きく改善されました。
現代の弁護士業界では広告は無視することができないものになっているのです。
3章 弁護士広告の規制と10個のルール|弁護士広告規程(規定)とガイドライン
弁護士広告に関するルールについては、主に弁護士等の業務広告に関する規程(弁護士広告規程)と業務広告に関する指針(ガイドライン)により定められています。
その他にも、景表法や弁護士法、弁護士職務基本規程なども遵守しなければなりません。
弁護士広告規程上のルールは、主に以下の10個となります。
それでは、各ルールについて順番に説明していきます。
3-1 禁止される広告|広告規程3条
弁護士広告規程3条では、禁止される広告の類型が7つ定められています。
3-1-1 事実に合致していない広告|1号
「事実に合致していない広告」の例としては、虚偽の表示と実態が伴わない団体又は組織の表示があります。
虚偽の表示とは、経歴等を偽った表示や実在しない人物の推薦文などです。
実態が伴わない団体又は組織の表示とは、これからメンバーを集めて組織しようとしている場合に「…準備会」等と正確に表示しないケース、実態が伴わないのに「…弁護団」、「…研究会」等と団体名を表示するケースです。
3-1-2 誤導又は誤認のおそれのある広告|2号
「誤導又は誤認のおそれのある広告」の例としては、次の3つがあります。
1つ目は、交通事故の損害賠償事件の件数を損害賠償事件取扱件数に含めて延べ件数を表示、あたかも損害賠償事件全般について習熟しているかのような印象を与える表現です。
例:「過去の損害賠償事件取扱件数〇〇件 航空機事故はお任せ下さい。」2つ目は、他の事件を例として掲げ、その例と同じような結果をもたらすと思わせる票な表現です。
例:「交通事故で1億3,000万円を獲得しています。あなたも可能です。」3つ目は、弁護士報酬についての曖昧かつ不正確な表現です。
例:「割安な報酬で事件を受けます。」3-1-3 誇大又は過度な期待を抱かせる広告|3号
「誇大又は過度な期待を抱かせる広告」の例は、次の2つがあります。
3-1-4 困惑させ、又は過度な不安をあおる広告|4号
「困惑させ、又は過度な不安をあおる広告」の例は、次の2つがあります。
3-1-5 特定の弁護士等又はこれらの事務所と比較した広告|5号
特定の弁護士等又はこれらの事務所と比較した広告の例は、次の2つがあります。
3-1-6 法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告|6号
「法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告」の例は、それぞれ次のとおりです。
3-1-7 弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告|7号
「弁護士弁護士等の品位又は信用を損なうおそれのある広告」は、次の2つがあります。
1つ目は、違法行為若しくは脱法行為を助長し、又はもみ消しを示唆する次に掲げる表現を含む広告です。
2つ目は、奇異、低俗又は不快感を与える次に掲げるものです。
3-2 表示できない広告事項|広告規程4条
弁護士広告規程第4条は、弁護士広告規程第3条に違反する典型的な例を記載したものです。これに該当せずとも第3条に該当することがあることに留意が必要です。
3-2-1 訴訟の勝訴率|1号
訴訟の勝訴率は、誤導又は誤認のおそれのある広告に該当する例として、表示できない広告とされています。
3-2-2 顧問先又は依頼者|2号
顧問先又は依頼者は、守秘義務にかかる事項であり、法令に違反する広告に該当する例として、表示できない広告とされています。
「書面による同意」は、同意の範囲、有効期限その他必要な事項を明示して得なければならないとされています。
また、過去の顧問先又は依頼者を表示する場合には、そのことを明示する必要があります。
3-2-3 受任中の事件|3号
受任中の事件は、守秘義務にかかる事項であり、法令に違反する広告に該当する例として、表示できない広告とされています。
「事件」とは、訴訟事件に限らず、訴訟外の事件、交渉案検討弁護士等が受任中の事件全てを広く含みます。
「受任中」とは、委任契約締結時から委任契約終了時までの期間をいいます。
「依頼者が特定されない場合でかつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合」とは、集団訴訟事件で、原告団への加入を呼びかける必要があるにもかかわらず、依頼者が多数で既に委任を受けている依頼者の個別の同意を得るのが困難な場合等とされています。
ただし、弁護士等は、依頼者の書面による同意を得るよう努めなければならず、書面なしに表示することについては、より慎重な対応が必要となります。
3-2-4 過去に取り扱い、又は関与した事件|4号
過去に取扱い、又は関与した事件については、守秘義務にかかる事項であり、法令に違反する広告に該当する例として、表示できない広告とされています。
基本的には、「受任中の事件」と同様となります。
「広く一般に知られている事件」とは、既に判例集、新聞、雑誌等で広く公表されている事件であり、守秘義務違反となるおそれが低いものをいいます。
3-3 訪問等による広告の禁止|広告規程5条
面識のないものに対する訪問又は電話による広告が禁止されている趣旨は以下の2つです。
依頼の希望(1号)や弁護人選任権を有する者からの請求(2号)があった場合には、上記趣旨が妥当しないので例外的に訪問又は電話をすることが許されています。
「公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合」(3号)は、例えば、弁護士会が重大事件等であるとして本人又は弁護人若しくは付添人の選任権者からの請求がない場合において身体拘束を受けた被疑者若しくは被告人又は少年と接見させる場合に当該事件に関与する場合とされています。
3-4 特定の事件の勧誘広告|広告規程6条
「特定の事件」とは、特定の人について具体的に発生している法律問題をいい、紛争事件に限りません。
該当しない例1:65歳以上の人を対象として、その人達に対し、遺言書の作成を勧誘する広告
該当しない例2:一般の人を対象にして、「債務整理事件を扱います」と広告すること「勧誘広告」とは、特定の人に事件の依頼を働きかける広告を言います。
「直接到達する方法」には、新聞、雑誌、インターネットのホームページ等により不特定多数の人々を対象とした広告方法は含まれないとされています。
3-5 有価物等供与の禁止|広告規程7条
社会的儀礼の範囲を超える有価物等の供与は、依頼者の自由意思をゆがめる恐れがあり、品位を損なうことにもつながるので禁止されています。
「社会的儀礼の範囲」であるかは、供与する当事者との関係、有価物等を供与する目的、供与する時期、供与する有価物等の相当性等から総合的に判断されます。
「有価物等の利益を供与して広告」をしたとは言えない例として、以下の2つ挙げられます。
例1:友人の新築祝いに弁護士等の氏名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名を含む )で記念品を送る場合
∵顧客誘引が目的とは認められずそもそも広告ではない
例2:依頼者にお歳暮として事務所名が入った通常のカレンダーを送ること又は事務所の〇〇周年開設記念としてテレホンカードを依頼者に配布する場合
∵広告であるが社会的儀礼の範囲での有価物等の供与と認められる3-6 第三者の抵触行為に対する協力禁止|広告規程8条
第三者の抵触行為に対する協力は、弁護士等が自ら行うことと同視し得るため、禁止されています。
「第三者が弁護士又は弁護士法人の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為でこの規程に抵触するもの」とは、例えば以下のようなものです。
例1:出版社その他の団体、個人等が発行する書籍、記事又はインターネット情報に「勝訴率100%」等の記載があるもの
例2:出版社等が発行する弁護士等のランク付けに関する記事であって、特定の弁護士等の優劣を論じる記載があるもの「金銭その他の利益の供与」とは、第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為を援助し、又は助長するための金銭その他の利益の供与をいいます。
「協力」とは、第三者が行う規程に抵触する情報の伝達又は表示行為に関し、原稿を提供し、アンケートに回答し、インタビューに応答し、出版パーティーへ参加すること等をいいます。
3-7 弁護士等の表示|広告規程9条
弁護士等の「氏名」については、責任の所在を明確にするために記載が必要とされています。
弁護士等の「所属弁護士会」については、弁護士会への問い合わせにより被害の発生を未然に防止する手がかりとするために必要とされています。
共同して広告する場合には、1名又は1法人の氏名又は名称及び所属弁護士会を表示することをもって足ります。
弁護士法人の表示は、当該弁護士法人の名称及び主たる事務所又は広告に係る従たる事務所の名称並びに所属弁護士会を表示しなければなりませんが、社員の氏名を表示することは要しないとされています。
バナー広告は、バナー広告からアクセスし、必ず表示されるページにおいて弁護士等の氏名及び所属弁護士会が表示されるときは、バナー広告自体に弁護士等の氏名及び所属弁護士会が表示する必要まではありません。
3-8 通信手段により受任する場合の広告記載事項|広告規程9条の2
特商法11条が通信販売広告に一定の表示を義務付けていることを踏まえて、弁護士が通信手段により受任する場合にも一定の表示を義務付けたものです。
3-9 広告であることの表示|広告規程10条
広告であることの表示は、弁護士が面識のない者に郵便等を送ると、無用な心配をかけ、その閲覧を心理的に強制するおそれがあるため、記載を義務付けたものです。
「広告であることの表示」は、一見して弁護士等の広告であることがわかるものである必要があります。
記載例は、以下のとおりです。
記載箇所は、封筒である場合にあってはその外側、封筒以外のものである場合にあってはその表側又は冒頭部分に行う等、分かりやすい箇所に行わなければなりません。
なお、暑中見舞い、年賀状等の時候の挨拶状は、面識のない者に対して配布する場合には、その内容、態様、方法等により顧客誘因が主たる目的とは認められない場合を除き、広告に該当するおそれが高いとされていることに注意が必要です。
3-10 保存義務|広告規程11条
広告の保存は、弁護士会から提出を求められたときに応じられるようにするため、義務付けられています。
広告物等の保存は、現物その物を保存することが原則とされています。例えば、以下の方法によります。
広告方法等の保存は、送付に係る広告物 郵便、電子メール、直接配布、業者依頼配布等の区別、送付先及び送付年月日について記録する必要があります。
ただし、屋外広告物は、立て看板、広告板等の当該屋外広告物の種類、掲示等をした場所及びその周囲の状況、掲示等の期間、当該屋外広告物の大きさ等を記録するものとされています。
インターネットのホームページを利用した広告の保存又は記録をするときは、データ又はプリントアウトした印刷物を保存します。
重要な広告事項の変更があったとき又は画面の一新、掲載内容の大幅な変更若しくは改訂等により広告物として同一性を認めることができない変更があったときは、変更の前後のデータをいずれも保存する必要があります。
4章 弁護士が広告規程に違反した場合の調査・命令・公表|広告規程12条
弁護士会は、必要に応じて、所属弁護士に対し、記録の提出を求めたり、広告に関する調査を行ったりすることができます(1号)。弁護士は、弁護士会の調査に協力しなければいけません(2号)。
弁護士会は、事実に合致するか否かについては、弁護士に証明を求めることができます(3号)。弁護士が証明できないときは、事実に合致しない広告とみなされます(4号)。
弁護士会は、広告規程に違反した弁護士に対して、違反行為の中止、排除その他の必要な事項を命じ、又は再発防止のための必要な措置を採らなければなりません(5号本文)。ただし、この場合、弁明の機会が付与されます(5号但書)。
更に、弁護士会は、弁護士が違反行為の中止や排除等の命令に従わない場合、又は、中止若しくは排除が困難な場合において、被害再発防止のため特に必要があると認めるときは、措置をとった事実や理由の要旨を公表できます(6号)。
5章 弁護士が上手に広告を活用する方法3つ
弁護士が集客を行うにあたっては、上手に広告を活用していくことが不可欠です。
弁護士へのアクセスが改善された昨今では、潜在顧客に魅力やサービスを訴求することが出来なければ、中々、問い合わせも来ないためです。
例えば、弁護士が広告を活用する方法として、例を3つ挙げると以下のものがあります。
それでは、各方法について順番に説明していきます。
5-1 リスティング広告
弁護士の広告の活用例の1つ目は、リスティング広告です。
リスティング広告というのは、Googleなどの検索結果の、上部や下部に広告リンクを表示する方法です。
1クリックいくらというかたちで課金されることになり、キーワードによって金額が異なります。
通常、1件の問い合わせが来るまでに必要な金額は1万円~5万円となります。
例えば、交通事故に関わるキーワードなどについては、クリック単価は非常に高額となっており、問い合わせを獲得するのに必要なコストも高くなっています。
最初の数か月間は学習期間と言われており、いくつかのキーワードへの広告と問い合わせ率等のテストを繰り返して効率化していくことになります。
ただし、独立したばかりの弁護士がリスティング広告に頼ることはおすすめしません。
10万円~20万円かけて数件しか問い合わせが来ないことも多く、独立当初の売り上げが不安定な状況では負担とリスクが大きく、精神衛生上もよくありません。
5-2 ポータルサイト
弁護士の広告の活用例の2つ目は、ポータルサイトです。
弁護士ドットコムや弁護士ナビなどが代表例です。
私も、現在は、有料会員ではないですが、数年前までは、弁護士ドットコムに登録していました。
籾山 善臣弁護士(リバティ・ベル法律事務所) – 神奈川県横浜市 – 弁護士ドットコム (bengo4.com)簡単に登録できて、すぐに利用できるのが特徴です。
登録するだけなので、基本的には労力はあまりかかりません(弁護士ドットコムは「みんな法律相談広場」で回答すると、ポイントが付与されてランキングなどに影響します)。
分野単位で登録することが多く、一分野いくらというかたちで、金額が決まっていることが多いです。
登録分野を増やせば、問い合わせも増えることになりますが、コストも大きくなります。
ただし、昨今では、ポータルサイトからの問い合わせも減少傾向であると聞いております。
5-3 オウンドメディア【おすすめ】
弁護士の広告の活用例の3つ目は、オウンドメディアです。投稿した記事をGoogle検索の上位に表示することにより、その記事と同様の悩みを抱えている方からの問い合わせを獲得する方法です。
いわゆるSEO対策と呼ばれる手法です。
コストは不要であり、必要な費用はサイト制作費とサイトの維持費(保守管理費・ドメイン費)程度です。
投稿した記事が増えていくことで、集客力も徐々に強まっていきます。
自分の関心のある分野や得意な分野の情報を発信していくことで、その情報を必要としている方との繋がりをもつことができるのです。
問い合わせを獲得できるまでには、100記事は必要と言われており、1年程度はかかると言われています。
ただし、弁護士の先生の多くは、文章を書くことに抵抗がない方が多いでしょうから、このような手法がフィットすることが多いのです。
例えば、私も「身近な法律情報誌リーガレット」というサイトを運営しています。
リーガレット|挑戦し続ける弁護士による分かりやすい法律情報サイト (legalet.net)弁護士の集客方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
6章 弁護士広告についてよくある疑問4つ
弁護士広告について、よくある疑問としては以下の4つがあります。
以下では、これらの疑問について順番に解消していきましょう。
6-1 疑問1:キャッチフレーズは用いていい?
キャッチフレーズを用いること自体は、問題ありません。
ただし、表現が抽象的でありかつ説明が十分でないことから、過度な期待を与えなけないため、その表現に十分に注意しなければなりません。
次に掲げる例のような表示は、事実に反しない限り許されるとされています。
6-2 疑問2:役職や経歴等を表示する際の注意点は?
役職や経歴を表示すること自体は、問題ありません。
しかし、以下のような場合には、広告規程に違反することになります。
違反例1:実体のない団体、ほとんど活動していない団体又は弁護士等に対する社会的信頼・信用を損なわせる団体の役職又は経歴を表示するケース
違反例2:役職又は前履歴を表示し、その役職又は前履歴によって特に有利な解決が
期待できることを示唆するケース(「元特捜部検事 検察庁に対する押しが違います 」、「○○家庭裁判所の調停委員 ○○家庭裁判所に顔がききます 」等の表示)6-3 疑問3:専門分野や得意分野は表示していい?
専門分野との表示は、その判定が困難であるため、控えることが望ましいとされています。
得意分野との表示は、主観的評価にすぎないことが明らかであるため、広告規程に違反しないとされています。ただし、得意でないものを得意分野と表示する場合はこの限りではありません。
豊富な経験を有しないが取扱いを希望する分野として広告に表示する場合には、次に掲げる例のように表示することが望ましいとされています。
例1:積極的に取り組んでいる分野
例2:関心のある分野6-4 疑問4:文脈により問題となり得る用語はある?
次の例のような用語は、文脈次第で、事実に合致しない広告、誤導又は誤認のおそれのある広告、誇大又は過度な期待を抱かせる広告等に該当するので注意が必要です。
7章 弁護士のWEBサイト制作はリバティ・ベル株式会社にお任せ!
リバティ・ベル株式会社は、弁護士が代表取締役を務める会社であり、弁護士のWEBサイト制作に力を入れています。
WEB制作業者はたくさんありますが、業者ごとに得意不得意があり、弁護士業界に精通している業者はごくわずかです。
リバティ・ベル株式会社では、法律事務所のホームページやオウンドメディアの運営について圧倒的な経験とノウハウを確立しています。
例えば、弁護士がホームページを制作するにあたっては、「品位を害するような記載はしたくない」、「解決事例を自分で更新できるようにしたい」、「料金表を簡単に更新したい」、「所属弁護士会は必ず書いて欲しい」などの要望があるはずです。私自身がそうでした。
是非、先生方が独立するにあたって法律事務所の財産となるホームページを制作させていただければ幸いです。
まずはオンライン(ZOOM)にて簡単に先生のご要望をおうかがいさせていただき、適切なサービスをご提案させていただきます。
お気軽にお問合せください。
料金表については、以下のページから確認いただくことができます。
WEBサイト制作料金表|リバティ・ベル株式会社8章 まとめ
以上のとおり、今回は、弁護士広告の規制解禁について、規程(規定)やガイドラインと重要ルール10個を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が弁護士の広告について悩んでいる先生方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。