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起業・独立2024年2月24日
弁護士が独立する6つの理由!必要な売り上げや費用と準備すべき事項
弁護士として独立開業をしたいとの悩みを抱えていませんか?
昨今の弁護士の激増の中、独立して食べて行けるのかどうか不安に感じている先生もいますよね。
弁護士が独立する理由には、例えば以下のように様々です。
ただし、弁護士の即独(いきなりの独立)は危険であり、少なくとも2~4年程度は勤務弁護士として経験を積んでから独立することをおすすめします。
弁護士の独立のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。
弁護士の独立に必要な売り上げは年間1200万円程度であり、オフィスを借りて事務員を雇うのであれば年間2500万円程度は欲しいところです。また、弁護士が独立する際には、保証金や設備費などで270万~580万円程度のまとまった初期費用が必要になります。
弁護士が独立する前に準備すべき事項としては、例えば以下の9つがあります。
ただし、弁護士の独立は成功するばかりではなく、十分な見込みなく行えば、失敗してしまうこともあります。
実は、私も、独立する際には、大きな不安を抱えながら手探りで行ったことを覚えています。
この記事をとおして、弁護士の独立を成功させるために必要な知識を少しでも多くの先生に知っていただければと思います。
今回は、弁護士が独立する理由を説明したうえで、即独の危険性や独立のメリット・デメリット、必要な売り上げや費用、準備すべき事項9つを解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、弁護士が独立するために必要なことがよくわかるはずです。
目次
1章 弁護士が独立する6つの理由
弁護士が独立する際には理由があるはずです。
その理由は独立する弁護士自身にとっても明確ではないことがあるでしょう。
しかし、独立する先生方のお話などを聞くと、例えば以下のような理由が挙げられる傾向にあります。
それでは、各理由について順番に説明していきます。
1-1 理由1:個人事件が増えてきたため
弁護士が独立する理由の1つ目は、個人事件が増えてきたためです。
個人事件が増えてくると、勤務弁護士として事務所の事件を行うことに支障が生じてくることになります。
しかし、弁護士としては、やはり自分を頼って個人事件を依頼いただけると嬉しいもので、無理をしてでも引き受けてしまいがちです。
最終的には、独立して自分の事件のみに集中したいと考えるようになっていくことになります。
1-2 理由2:事務所の経費が重いため
弁護士が独立する理由の2つ目は、事務所の経費が重いためです。
弁護士の年次を重ねていくと、事務所から固定経費を納めるようにと求めれる傾向にあります。
アソシエイト弁護士に対しても、パートナー弁護士のように固定経費を求める事務所もあります。
事務所経費が重いのにその経費に見合う恩恵を受けることができないような場合には、独立をした方が合理的との判断になります。
1-3 理由3:自身の理念を体現した事務所を作りたいため
弁護士が独立する理由の3つ目は、自身の理念を体現した事務所を作りたいためです。
法律事務所は、事務所ごとに理念や取扱い分野、経営方針などがあります。
弁護士が業務を行っていく中で、自分の考えや取扱い分や事務所とは異なるものになっていくことも珍しくありません。
また、数年同じ事務所で働いていると、その事務所で不満な点や改善したい点などが出てくることもあるでしょう。
そのような場合に、自身の理念を体現した事務所を作りたいと感じ独立を志向することになります。
1-4 理由4:自由に仕事をしたいため
弁護士が独立する理由の4つ目は、自由に仕事をしたいためです。
勤務弁護士には、様々な縛りがあり、自分のやりたいように仕事をすることに制限があります。
例えば、集客の方法も、勤務弁護士だと、異業種交流会やJCへの参加、法テラスや弁護士会、役所の法律相談、国選などに限定されてしまいます。
事務所の方針やブランドもあるため、ポータルサイトへの登録やWEB上での情報発信、SNS、広告の掲載などについても、気を使わなければなりません。
また、コアタイムなどがある事務所も多いですし、事務所から事件を割り振られて拒否できないということもあるでしょう。
このような縛りから解放され自由に仕事をしたいと考えた際には独立を考えることになります。
1-5 理由5:現事務所のパートナーにならないため
弁護士が独立する理由の5つ目は、現事務所のパートナーにならないためです。
勤務弁護士を数年継続していると、事務所からパートナーになるか、独立するのかを尋ねられることがあります。
あるいは、パートナーになることができず、その事務所でのそれ以上のキャリアは望めないことがあります。
このような場合に、事務所に残らないことを判断した場合には、独立することになります。
1-6 理由6:同期や先輩に誘われたため
弁護士が独立する理由の6つ目は、同期や先輩に誘われたためです。
弁護士を続けていると同期や先輩が独立し始めます。
その際に、一緒に独立しないかと誘われることがよくあります。
このような誘いを受けて、頃合いだと感じ独立することになる先生もいます。
2章 弁護士の即独(いきなりの独立)は危険?独立のタイミング
弁護士の即独(いきなりの独立)は、危険です。
社会人経験をしている方であれば別かもしれませんが、人脈も準備もない状態でいきなり独立しても簡単には依頼は来ません。
また、司法試験の勉強や司法修習だけで、実務上必要なノウハウがすべて身に着くわけではありません。
通常は、アソシエイトとして、経験を積んでいく中で、弁護士として必要な基礎を身に着けていくことになります。
例えば、委任契約や委任終了の方法、23条照会の方法、住民票や戸籍の職務上請求の方法、訴訟の提起の方法、郵送の種類、通知書の書き方、交渉の仕方などは、即独段階では分からない先生もいるでしょう。
そのため、2~4年程度は勤務弁護士として経験を積んでから独立することをおすすめします。
実際、日弁連が公開している「弁護士白書2018年版」を見ると、経営者弁護士は、5年目未満の段階では13.9%しかおらず、5年以上になると50%を超えてきます。
3章 弁護士の独立のメリットとデメリット
弁護士の独立には、メリットとデメリットがあります。
例えば、弁護士の独立のメリットとデメリットを整理すると以下のとおりです。
それでは、メリットとデメリットについて、順番に説明していきます。
3-1 メリット1:収入が増える可能性がある
弁護士の独立のメリットの1つ目は、収入が増える可能性があるということです。
独立することで勤務弁護士だった頃と違い、自分の事件に集中することができます。
大きい事件を受けたり、多くの事件をこなしたりすることにより、収入は青天井に増えていくことになります。
例えば、独立すれば年に1億円以上の売り上げをあげることも不可能ではなくなります。
3-2 メリット2:自由が手に入る
弁護士の独立のメリットの2つ目は、自由が手に入ることです。
独立をすれば、自分のやりたい時間に好きな場所でやりたい仕事を行うことができます。
事件の処理方針についても自分で決めることができます。
3-3 メリット3:自分の名前・信用で仕事ができる
弁護士の独立のメリットの3つ目は、自分の名前・信用で仕事ができることです。
独立前は、事務所の看板、ボスの名前で仕事をしていることが多いでしょう。
依頼者はボスを信用して依頼をしますし、事件を上手く処理した際の感謝も事務所やボスに向けられる傾向にあります。
しかし、独立した後は自分の名前や信用で仕事が来ることになり、解決した際の感謝も事務所や自分に直接向けてもらうことができます。
3-4 メリット4:事務員やアソシエイトを採用できる
弁護士の独立のメリットの4つ目は、事務員やアソシエイトを採用できることです。
勤務弁護士の身分ですと、自分で事務員やアソシエイトを採用することが難しく、業務を拡大できないことも多いでしょう。
しかし、独立した後は、業務量に応じて事務員やアソシエイトを採用することで、業務を拡大しやすくなります。
3-5 デメリット1:安定した収入がなくなる
弁護士の独立のデメリットの1つ目は、安定した収入がなくなることです。
勤務弁護士であれば、毎月固定の給与や報酬が事務所あるいはボス弁から支払わることになります。
しかし、独立した後は、事件がなければ着手金は入ってきませんし、事件が上手く解決しなければ報酬金も入ってきません。
十分な顧問先がいなければ、毎月の売り上げの金額は安定せず、収入がほとんどない月なども生じることになります。
3-6 デメリット2:費用や経費がかかる
弁護士の独立のデメリットの2つ目は、費用や経費がかかることです。
独立の際には、事務所を借りる際の敷金や保証金、礼金、事務所の設備工事費、オフィス用品費、事務所ホームページ制作費などがかかります。
また、独立すると事務所の賃料や事務員の給与、リース代金、通信費、光熱費、広告費などの毎月の経費が発生することになります。
3-7 デメリット3:自分で事件を獲得しなければいけない
弁護士の独立のデメリットの3つ目は、自分で事件を獲得しなければいけないことです。
独立前はボス弁から事件を割り振られて、その事件をこなしていた方が多いでしょう。
しかし、独立後は、事件をこなすだけではなく、自分で事件を獲得しなければなりません。
弁護士数が激増している現状では、自分で事件を獲得できる自信がなく、独立できない先生も多いのです。
3-8 デメリット4:事件の処理方針などを相談しにくい
弁護士の独立のデメリットの4つ目は、事件の処理方針などを相談しにくいことです。
勤務弁護士の際は、パートナーやボス弁と方針を協議しながら事件を進めていた先生が多いでしょう。
しかし、独立後は、自分で自由に方針を決めることができる反面、気軽に他の先生に相談することも難しくなっていきます。
4章 弁護士の独立に必要な売り上げは年間1200万円|想定される固定経費
弁護士の独立に必要な売り上げは年間1200万円程度であり、しっかりとしたオフィスを借りて事務員を雇うのであれば年間2500万円程度は欲しいところです。
弁護士が独立すると毎月の固定経費がかかり、固定経費を差し引いて税金を納めても、生活できるだけの金額を手元に残しておく必要があるためです。
例えば、独立した際に想定される固定経費としては、以下のようなものがあります。弁護士1人、事務員1名程度の事務所を想定しています。
4-1 固定経費1:事務所の賃料|月額15万円~30万円
弁護士が独立した際の固定経費の1つ目は、事務所家賃です。
事務所家賃は、共益費や消費税も含めると、月額15万円~30万円程度は必要となるでしょう。
費用を抑えたい場合には、独立当初は、レンタルオフィスを利用したり、自宅で開業したりする方法もあります。
4-2 固定経費2:事務員の給与|月額22万円~28万円
弁護士が独立した際の固定経費の2つ目は、事務員の給与です。
事務員の給与については、正社員として採用するのであれば、1人あたり、社会保険料等も含め月額22万円~28万円程度は必要となります。
費用を抑えたい場合には、独立当初は、事務員を0人にしたり、アルバイトとしたりする方法もあります。
4-3 固定経費3:コピー機のリース代|月額1万円~1万5000円
弁護士が独立した際の固定経費の3つ目は、コピー機のリース代です。
弁護士が独立するに当たり、複合機は重要です。
裁判所に提出する書類など膨大になることも多いので、効率的にも経済的にも複合機は合理的です。
費用を抑えた場合には、5万円~10万円のレーザープリンターを購入する方法もありますが、印刷代などを考えると当初より複合機とした方がいいでしょう。
4-4 固定経費4:通信費|月額2万円~3万円
弁護士が独立した際の固定経費の4つ目は、通信費です。
電話代やモバイルFAX費用、郵便代、インターネット代で、月額2万円~3万円程度は必要となります。
電話代行サービスなどを利用すると更に月額1万~1万5000円がかかります。
4-5 固定経費5:光熱費|月額1万円~1万5000円
弁護士が独立した際の固定経費の5つ目は、光熱費です。
事務所で仕事をするには、冷蔵庫や電気、エアコン、複合機、PCなどを使用しますので、電気代がかかります。
4-6 固定経費6:広告費|月額0円~30万円
弁護士が独立した際の固定経費の6つ目は、広告費です。
広告費は必要な先生と不要な先生がいます。事件の獲得の方法や取扱い分野によって変わってくるでしょう。
広告費については、支出する場合には、例えばポータルサイトへの登録やリスティング広告といった費用が想定され、金額としてかなり大きめです。
例えば、ポータルサイトやリスティング広告を利用せず、事務所のホームページから情報発信を行うことで、広告費を抑えることができます。
4-7 固定経費7:弁護士会費|月額5万円
弁護士が独立した際の固定経費の7つ目は、弁護士会費です。
諸々併せて月5万円程度のことが多いですが、加入する地域や会館修繕費用の支払いが終了しているかなどにより金額が異なります。
4-8 固定経費8:判例検索|月額5000円~1万円
弁護士が独立した際の固定経費の8つ目は、判例検索です。
独立すると判例サービスを提供している会社からいくつか営業が来ます。
独立したばかりはキャンペーンなどで安くしてもらえることが多く、必要な機能などを制限すれば月額5000円程度になります。
4-9 固定経費9:雑費|月額1万円~3万円
弁護士が独立した際の固定経費の9つ目は、雑費です。
日常的な業務の中で、文房具や印刷用紙、書籍代、来客用のお茶代などが発生していきます。
5章 弁護士の独立の際に必要な初期費用は270万円~580万円
弁護士が独立する際には、初期費用として270万円~580万円程度が必要になります。
事務所を開業するにあたり、以下のような費用がかかるたるためです。弁護士1人、事務員1~2名程度の事務所を想定しています。
それでは、これらについて順番に説明していきます。
5-1 事務所を借りる際の敷金や保証金・礼金|120万円~250万円
弁護士が独立する際の初期費用の1つ目は、事務所を借りる際の敷金や保証金・礼金等です。
事務所を借りる際の敷金や保証金・礼金については、以下のような相場観となります。
例えば、月額20万円の事務所を借りるのであれば、初期費用は161万~182万円となります。
5-2 事務所の設備工事費|70万円~150万円
弁護士が独立する際の初期費用の2つ目は、事務所の設備工事費です。
電話やLAN・電源工事として、20万円程度はかかります。
相談室を作る場合には、内装工事費として、20万円程度はかかります。パネルで区切るだけではなく、隙間なく個室のようにする(欄間クローズ)場合には、もう少し高くとなります。
防災設備工事(B工事)費用として、20万円~30万円程度はかかります。これは賃貸人から業者を指定される傾向にあります。
カーペットを張り替える場合には、どの程度の範囲を張り替えるかによりますが、エントランスや相談室部分だけとしても、10万円~30万円程度はかかります。
エントランスを作る場合には、30万円~50万円程度はかかります。
5-3 オフィス用品費|50万円~100万円
弁護士が独立する際の初期費用の3つ目は、オフィス用品費です。
オフィス用品費としては、以下のような費用が必要となり、諸々合計すると50万円~100万円程度はかかります。
5-4 事務所ホームページ制作費|30万円~80万円
弁護士が独立する際の初期費用の4つ目は、事務所のホームページ制作費です。
独立する際にホームページを制作することは非常に重要です。
ホームページがないと、相談者や依頼者、顧問先が不安を感じることも珍しくはなく、WEB集客を考えていない弁護士の先生であっても、名刺代わりのホームページを制作するべきです。
名刺代わりのシンプルなホームページであれば30万円~50万円程度が相場です。
また、WEBからの集客も欲しいと考えるのであれば、ブログ機能や問い合わせの機能の付いた自社サイトを作成するべきです。
集客まで考えているのであれば、50万円~80万円程度はかけた方が良いでしょう。
登録型のポータルサイトのみに頼らず自社サイトからの集客を可能にすることにより、広告費を大幅に下げることができ、安定した集客が可能となります。
リバティ・ベル株式会社では、このような名刺代わりのホームページ(コーポレートサイト)やコンテンツからの集客を目的としたホームページ(オウンドメディア)の制作を承っております。
6章 弁護士が独立前に準備すべき事項9つ
弁護士が独立する際には、十分に準備をするべきです。
何も準備をせずに場当たり的な対応となってしまうと、事件遂行に支障が生じたり、事務所の維持が困難となったりすることになります。
具体的には、弁護士が独立前に準備すべき事項としては以下の9つがあります。
それでは、これらの準備について順番に説明していきます。
6-1 準備1:売り上げの見込みを立てる|集客手段の確保
弁護士が独立前に準備すべき事項の1つ目は、集客手段を確保して、売り上げの見込みを立てることです。
独立すればたくさん依頼が来ると楽観視することは危険であり、具体的な見込みが立っていないのであれば、独立してもすぐには安定した集客は見込めません。
例えば、人脈から集客していく予定ないのであれば、独立時点において、一定数の顧問先や毎月一定数の紹介があることなどが必要となってくるでしょう。
ホームページからの集客を行うのであれば、独立前からコンテンツを蓄積しておき、ある程度のPV数を確保しておくという方法もあります。
現在所属している事務所との関係で、名前を公開できない場合には、独立までは、匿名ブログとして運用し、問い合わせ機能を消してくおくことになります。
取扱い分野にもよりますが、独立時点で5万~10万PV程度あれば、ホームページからの集客だけで事務所を維持するのに必要な売り上げは見込めるでしょう。
リバティ・ベル株式会社では、このようなコンテンツからの集客を目指したホームページの制作についても承っています。
6-2 準備2:事務所名を決める・商標の申請をする
弁護士が独立前に準備すべき事項の2つ目は、事務所名を決める・商標の申請をする。
事務所名については早い段階で決めておいて損はないでしょう。
また、事務所名を決める際には、商標の申請が可能かどうかについても、Jplatで確認しておきましょう。
特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)
商標申請については1区分であれば、申請費用で1万2000円、登録料で3万2900円(10年)です。
例えば、リバティ・ベル法律事務所は、区分を「第45類」、指定商品又は指定役務を「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,法律・判決に関する情報の提供,法律相談,行政手続きの助言及び代理,遺言の執行,遺言の整理,遺言書の保管,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,労働者災害補償保険・雇用保険に関する手続の代理,国民健康保険制度・老人保健制度及び介護保険制度に関する手続きの代理並びにこれに関する情報の提供,公的年金に関する手続の代理,個人の身元又は行動に関する調査,探偵による調査,占い,身の上相談」としています。
現在、商標登録は審査に1年以上かかるため、早めに申請しておくといいでしょう。
6-3 準備3:開業場所と事務所を決める
弁護士が独立前に準備すべき事項の3つ目は、開業場所と事務所を決めることです。
集客に不安がある場合には、開業場所については弁護士が少ない地域にするといいでしょう。
競合が少ないためポータルサイトなどからも十分な問い合わせが見込めることもあります。
また、開業場所を決めたら、事務所を借りるビルを探しましょう。一度、不動産業者に探しているオフィスの条件などを伝えておくと、良い物件などが出た際に連絡をもらえます。
私は開業当初はレンタルオフィスで業務を行いながら、時間をかけてゆっくりと物件を見て回っていました。
6-4 準備4:事務所サイトを作り始める|メールアドレスの設定
弁護士が独立前に準備すべき事項の4つ目は、事務所サイト(コーポレートサイト)を作り始めることです。
事務所サイト(コーポレートサイト)の制作には2~3か月間を要します。
独立した際の挨拶メールなどで、事務所サイトのURLを貼ることができれば、訴求効果は高くなりますし、事務所へのアクセスなどもスムーズに伝えられます。
また、通常、事務所サイトのドメインは、事務所メールアドレスの設定に用いることになります。
独立後、円滑にメール連絡が可能となるように早いうちにドメインを取得しておきましょう。
ドメインの取得の方法やメールアドレスの設定については、事務所サイトの制作をお願いした業者から教えてもらえるはずです。
リバティ・ベル株式会社では、弁護士の事務所サイト(コーポレートサイト)の制作を承っています。
6-5 準備5:事務所に退所を伝える
弁護士が独立前に準備すべき事項の5つ目は、事務所に退所を伝えることです。
引き継ぎなどもありますので、1か月~2か月程度前に伝えておくのが丁寧になります。
ただし、事務所によっては、退所の意向を伝えると、辞めるならすぐに出ていくようにと言われるケースもあります。
そのため、事務所からこのような対応を取られた場合にも対応できる準備をしておきましょう。
6-6 準備6:弁護士会に届け出をする
弁護士が独立前に準備すべき事項の6つ目は、弁護士会に届け出をすることです。
事務所名や住所、連絡先、FAX番号などを弁護士会に届け出ることになります。
忘れないようにしましょう。
6-7 準備7:受任事件について事務連絡をする
弁護士が独立前に準備すべき事項の7つ目は、受任事件について事務連絡をすることです。
まずは、受任している事件の一覧を作り、各依頼者に対して、退所する旨又は独立する旨などを連絡し、今後の連絡先などを伝えておきましょう。
次に、相手方代理人や裁判所に対しても、独立日と独立日以降の連絡先(送達場所)等を連絡しましょう。
なお、念のために、郵便局に転送届も出しておくといいでしょう。
6-8 準備8:名刺を作る
弁護士が独立前に準備すべき事項の8つ目は、名刺を作ることです。
独立当初は、何かと配ることも多いので、名刺は作っておきましょう。
6-9 準備9:開業の挨拶をする
弁護士が独立前に準備すべき事項の9つ目は、開業の挨拶をすることです。
独立したら、これまでお世話になった先輩弁護士や同期、後輩、教官、恩師などに挨拶をしましょう。
また、同じビルの方(とくに同業の先生)などにも、引っ越しの挨拶などをしておくといいでしょう。
7章 弁護士の独立の失敗例4つ
弁護士の独立は成功するばかりではなく、十分な見込みなく行えば、失敗してしまうこともあります。
例えば、よくある弁護士の独立の失敗例としては以下の4つがあります。
それでは、各失敗例について順番に説明していきます。
7-1 失敗例1:依頼が来ない
弁護士の独立の失敗例の1つ目は、依頼がこないことです。
昨今は、弁護士の激増です。案件の獲得競争も熾烈を極めています。
集客手段を確保せず売り上げの見通しが立たないままに独立をしてしまうと、依頼が来ない事態となってしまいます。
相談がない状況が続くと、当然売り上げは上がりませんので、事務所を閉めざるを得なくなってしまいます。
7-2 失敗例2:固定経費が高すぎる
弁護士の独立の失敗例の2つ目は、固定経費が高すぎる場合です。
売り上げに比して、固定経費が占める割合が大きすぎると、相談が来てても経営が苦しくなります。
例えば、新規の案件を獲得するために何十万円もリスティング広告に投資しているような場合、複数のポータルサイトに登録しまくっている場合などです。
固定経費が高いと、たくさん事件をこなしても手元に残る金額は少なく、苦しい状況になってしまいます。
7-3 失敗例3:仲間割れ
弁護士の独立の失敗例の3つ目は、仲間割れです。
複数人で独立した場合には、数年経つと売り上げに差が出てきます。
売り上げが多い弁護士は事務所の設備などをたくさん使うことになるでしょう。
他方で、売り上げが低い弁護士は、経費を負担できない事態なども出てきます。
また、事務所の方針についても、規模を拡大していくのか、それとも拡大せず少数精鋭の体制を維持していくのかなど、意見が割れることがあります。
このような仲間割れにより結局事務所が分裂してしまうことも、珍しくありません。
7-4 失敗例4:非弁業者の食い物にされる
弁護士の独立の失敗例の4つ目は、非弁業者の食い物にされることです。
弁護士は独立すると、様々な業者から営業の電話がかかってきます。
コンサルや案件の紹介、人材派遣等、アプローチの方法は様々ですが、事件に困っている弁護士が食い物にされてしまう事案が増えています。
経営が不安定な状況ですと、非弁業者の甘い言葉に耳を傾けてしまう弁護士の先生も出てきます。
私が弁護士業務を行いながら、WEBサイトの制作といったサービスを始めようと考えたのも、十分な集客基盤を確立すれば、非弁業者の食い物にされてしまう弁護士も減るのではないかと考えためです。
非弁提携に対しては、弁護士会からも厳しい処分が下されることになりますので、このような失敗はしないように注意しましょう。
8章 弁護士が独立する際のWEBサイト制作はリバティ・ベル株式会社にお任せ!
リバティ・ベル株式会社は、弁護士が代表取締役を務める会社であり、弁護士のWEBサイト制作に力を入れています。
WEB制作業者はたくさんありますが、業者ごとに得意不得意があり、弁護士業界に精通している業者はごくわずかです。
リバティ・ベル株式会社では、法律事務所のホームページやオウンドメディアの運営について圧倒的な経験とノウハウを確立しています。
例えば、弁護士がホームページを制作するにあたっては、「品位を害するような記載はしたくない」、「解決事例を自分で更新できるようにしたい」、「料金表を簡単に更新したい」、「所属弁護士会は必ず書いて欲しい」などの要望があるはずです。私自身がそうでした。
是非、先生方が独立するにあたって法律事務所の財産となるホームページを制作させていただければ幸いです。
まずはオンライン(ZOOM)にて簡単に先生のご要望をおうかがいさせていただき、適切なサービスをご提案させていただきます。
お気軽にお問合せください。
料金表については、以下のページから確認いただくことができます。
9章 まとめ
以上のとおり、今回は、弁護士が独立する理由を説明したうえで、即独の危険性や独立のメリット・デメリット、必要な売り上げや費用、準備すべき事項9つを解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が独立に悩んでいる弁護士の先生の助けになれば幸いです。