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WEBサイト制作2024年3月29日
弁護士のホームページは重要!制作時に失敗しないためのポイント5つ
弁護士にホームページが必要なのかと悩んでいませんか?
弁護士はホームページを持っていない方もいるので、本当に必要なのかと考えてしまいますよね。
結論から言うと、弁護士のホームページは非常に重要です。
昨今では、弁護士を探す方法としてインターネットが非常に大きな割合を占めているため、弁護士がホームページを持つことによって、以下のようなメリットがあります。
このように多くのメリットがありますが、ただホームページを作ればいい、あればいいというわけではありません。
制作するホームページの内容によってかかる費用にも大きな幅がありますし、制作にあたって気を付けなければいけないポイントもあります。
実は、費用をかけてホームページを作っても、制作会社に完全に任せてしまっていたがために、自分が想定していた内容と大きく乖離したものになってしまうということもあるのです。
この記事をとおして、弁護士の先生方にホームページのメリットや制作時のポイントなど、失敗しないための知識を伝えることができれば幸いです。
今回は、弁護士のホームページについて説明したうえで、制作におけるポイントや費用・相場、制作会社選びの視点について解説していきます。
具体的には、以下の流れで解説していきます。
この記事を読めば、弁護士のホームページの重要性についてよくわかるはずです。
目次 [非表示]
1章 弁護士のホームページは重要!なぜ必要なのか
昨今は、日本企業の90%以上がホームページを持つと言われるほど、ホームページはあって当然の時代になっています。
(出典:令和3年 通信利用動向調査報告書 (企業編)|総務省 情報流通行政局 )
このような世間の風潮もあり、インターネットは生活に深く浸透しているのです。
この影響は、弁護士に対しても出てきています。
なぜなら、弁護士を必要とするような問題が出てきたとき、弁護士を探す方法として、インターネットが非常に大きな割合を占めるようになってきているのです。
その具体的な数字として、弁護士を探す方法に関して、以下のような資料があります。
(法曹人口調査報告書|平成27年4月20日 内閣官房法曹養成制度改革推進室 )
この表を見て分かるとおり、全体の約21.7%がインターネットで情報収集をしており、2番目に多い手段となっています。
さらに、1番多くの割合を占める「知り合いに聞く」という方法の、その知り合いがどうやって情報を集めるかを考えると、この割合はさらに上がることになります。
知り合いも同じような割合で情報を集めていると考えた場合、全体の約29.4%、20代の若者だけに着目すると39%もの人がインターネットで弁護士を探しているのです。
これが平成27年の資料であることを考えると、現在は世代が1つ進んでいるため、さらにインターネット化が進んでいることが推測されます。
これらの事情から、ホームページの有無で受任率に差が出るでしょうし、独立を成功させるうえで、ホームページを上手く活用できるかが大きく影響を与えるといっても過言ではありません。
そのため、弁護士がホームページを持つことは、非常に重要なのです。
2章 弁護士がホームページを持つメリット4つ
弁護士がホームページを持つことによって、多くのメリットを得ることが出来ます。
具体的には、以下の4つです。
それでは、順番に解説していきます。
2-1 メリット1:依頼人に安心感を与えられる
弁護士がホームページを持つメリットの1つ目は、依頼人に安心感を与えられることです。
例えば、弁護士が依頼を受ける方法は、紹介、弁護士紹介サイト、広告、イベントマーケティングなど多岐にわたります。
しかし、集客のために紹介サイトや広告を使用していても、それらに載せられる情報量には限度があります。
その限られた情報だけで依頼人の不安を払拭するのは、簡単な事ではありません。
依頼人は少しでも安心感を得ようと、自分が紹介された弁護士や依頼した弁護士の情報を集めようとする傾向にあります。
その際にホームページなどがないと、もともとあった以上の情報を得ることが出来ず、不安も払拭できないのです。
他方で、ホームページがあれば、自分が依頼人や不安を抱えている方に伝えたい情報や、自分の得意な事、実績などを、自分のやり方で、好きなように伝えることができます。
ホームページで依頼人の安心感につながるようなコンテンツの例としては、以下のようなものがあります。
ホームページに更新システムを組み込んでいれば、これらのコンテンツを、自分で更新することもできます。
そのため、弁護士のホームページは、依頼人の安心感につなげることができるのです。
2-2 メリット2:事務所の強み・得意分野を強調できる
弁護士がホームページを持つメリットの2つ目は、事務所の強み・得意分野を強調できることです。
弁護士の人数は増加傾向にあるため、競合となる他の弁護士との差別化が非常に重要になります。
しかし、ホームページを持っていなければ、そもそも情報発信の手段が限られてしまうことになり、差別化することもなかなか難しくなっています。
他方で、ホームページを持っていれば、自分や事務所の強みや得意分野を効果的に伝えることが可能となります。
また、定期的に情報を発信・更新することも出来る為、アプローチの仕方によっては事務所や弁護士本人のブランディングをすることも出来るのです。
2-3 メリット3:サービスや料金を分かりやすく伝えられる
弁護士がホームページを持つメリットの3つ目は、サービスや料金を分かりやすく伝えられることです。
先ほども触れましたが、紹介サイトなどに掲載できる情報には限度があり、サービスの細かな内容や料金を詳細に伝えられるわけではありません。
しかし、ホームページを持っていれば、内容は自分で取捨選択し、そのまま掲載することができます。
当然、サービスの内容や料金体系についても細かく言及できるのです。
サービスや料金が想像しやすければ、依頼を検討している顧客も見通しが立てやすくなりますし、依頼もしやすくなることが考えられます。
2-3 メリット4:営業が苦手でも集客できる
弁護士がホームページを持つメリットの4つ目は、営業が苦手でも集客できることです。
先程も説明したとおり、インターネットの普及に伴い、身近になった「検索」という手段を用いて弁護士が探されています。
その割合は、つてによる紹介などよりも多いのです。
そのため、もし仮に営業が苦手で、営業による集客が難しくても、ホームページやインターネットを上手く使うことで、集客につなげることができます。
とはいえ、ただホームページがあればいいというわけではありません。
ホームページからの集客をするには、検索などでホームページを訪れてもらう必要があります。
しかし、もともと名前が売れているような有名な事務所や弁護士でもない限り、名前で検索されることはありません。
特定のキーワードで検索結果に表示されるように広告を使うか、検索結果の上位に来るようにSEO対策を行わなければならない点に注意が必要です。
3章 弁護士のホームページの費用・相場
弁護士のホームページは多くの種類があり、費用に関しても大きな幅があります。
種類ごとの費用・相場の大まかな目安は、以下のとおりです。
この幅は、どのような目的でホームページを作ろうとしているのか、どのような仕様を求めているかなどの要素に左右されます。
WEBサイト制作の費用はほぼ人件費であり、依頼の工数によって金額が左右されるためです。
以下の記事で、この目安をさらに細分化し、種類ごとに目的別で費用・相場について解説しています。
4章 弁護士のホームページ制作におけるポイント5つ
弁護士のホームページを制作する際には、踏まえておくべき重要なポイントがあります。
具体的には、以下の5つです。
それでは、順番に解説していきます。
4-1 ポイント1:ホームページの目的を明確にする
弁護士のホームページ制作におけるポイントの1つ目は、ホームページの目的を明確にすることです。
1ページの広告のようなランディングページや、事務所の情報を詳細に記載したコーポレートサイト、ブログを更新するオウンドメディアなどのように、ホームページには様々な種類があります。
しかし、これらのWEBサイトは、目的も、制作にかかる費用も、大きくことなります。
例えば、比較的安価で済ませるために、簡素な事務所公式サイトを作ったとしましょう。
この場合、自分の得意分野や実績、提供できるサービス、料金体系などを掲載しておき、相談者や依頼者に対して名刺代わりの使い方をすることは出来るでしょう。
しかし、既に説明した通り、名刺代わりのホームページには、インターネットからの集客効果はありません。
「弁護士会のサイトにリンクがある」、「自分の名前やサイトの名前で検索したら出てきた」というだけでは、今弁護士を探している方に見つけてもらうことが出来ないのです。
これでは集客ができないため、ホームページを作れば集客も出来るはずだと期待していた場合、その目的を達成できないことになってしまいます。
高額な費用をかけたにも拘わらず、目的を達成できないホームページになってしまっては本末転倒です。
そのため、最初にどのような目的でホームページを作りたいと考えているのか、どのような効果を期待しているのかを明確にしておく必要があるのです。
4-2 ポイント2:相場を理解し予算を抑えすぎない
弁護士のホームページ制作におけるポイントの2つ目は、相場を理解し予算を抑えすぎないことです。
ホームページ制作の費用は、数万円~数千万円と大きな開きがあります。
これほどまでに幅がある要因は、制作工数や依頼先の規模です。
制作費用の多くは人件費であるため、関わる人数が多い大企業に依頼すれば費用も高くなりますし、中小企業や個人事業主などに依頼すれば安価になりやすい傾向にあります。
また、安価で提供されている場合、その制作会社が用意しているホームページのテンプレートなどを使用して、工数を減らしている場合などが多々あります。
テンプレートの使用は悪くはありませんし、安価にするための手段としても有効ではありますが、どうしてもできることが枠組みの範囲内に収まってしまいます。
予算を抑えることばかりを考えていると、目的を達成できないホームページとなり、最悪の場合、作り直すことになって余計な出費が発生する可能性もあるのです。
そのため、まず目的を明確化し、どんな機能が欲しいかを整理し、その機能を実装したホームページの相場がどの程度かを把握することが重要です。
その相場から大きく予算を抑えている場合、工数を減らすための工夫がされている可能性があるため注意する必要があります。
4-3 ポイント3:デザインは信頼性を重視する
弁護士のホームページ制作におけるポイントの3つ目は、デザインは信頼性を重視することです。
弁護士に限ったことではありませんが、ホームページは格好良ければいい、見栄えが良ければいいというわけではありません。
例えば、デザインに凝りすぎて複雑な見た目にしてしまうと、見栄えが良くてもサイト内の導線が分かりづらくなり、目的の情報まですぐにたどり着けなくなってしまいます。
また、ページを開いてすぐにアニメーションを出している場合がありますが、長すぎるアニメーションは長い読み込み時間と変わりなく、サイトの離脱につながってしまいます。
このようなことにならないために、シンプルで直感的に理解できる分かりやすいデザインである必要があります。
加えて、弁護士に依頼をしようと考えている方は、悩みを抱えていて信頼できる相談先を探している状況の方が多いでしょう。
そのような方々がホームページを見た際に、不安が軽減され、この人になら任せられると信頼できるようなものにすることが重要です。
そのため、シンプルで理解しやすいデザインであるとともに、信頼感が増すようなデザインになるように意識する必要があるのです。
4-4 ポイント4:弁護士特有の事情を考慮する
弁護士のホームページ制作におけるポイントの4つ目は、弁護士特有の事情を考慮することです。
弁護士には広告規定があり、守らなければならないルールが存在します。
あくまで一例ですが、例えば、以下のような広告は規制されています。
多くの規制がありますが、ほとんどの項目が一言で説明が済むようなものではありません。
例えば、誤導の恐れがある広告が規制されていますが、「専門分野」をこのままの表現で記載することも誤導の恐れがあるとして規制され、違う表現を用いる必要があります。
このように、広告も含めた弁護士特有の事情が数多くあるため、それを踏まえた制作をしていく必要があるのです。
4-5 ポイント5:専門性や解決実績で差別化する
弁護士のホームページ制作におけるポイントの5つ目は、専門性や解決実績で差別化することです。
弁護士の数は増加傾向にあります。
そのため、弁護士のホームページは競合との差別化が重要になります。
数多くの同業他社の中から選んでもらうには、どの分野に強いのかを明確にする必要があるのです。
例えば、交通事故の弁護を得意としているなら、交通事故に特化しているなどの専門性を押し出して、それを裏付ける解決事例の掲載などが大切です。
5章 弁護士のホームページに記載するべき情報7つ
弁護士のホームページは、信頼性と専門性を重視する必要があります。
そのためには、ホームページに記載するべき情報があるのです。
具体的には、以下の情報です。
それでは、順番に解説していきます。
5-1 情報1:基本情報とアクセス
弁護士がホームページに記載するべき情報の1つ目は、基本情報とアクセスです。
弁護士や法律事務所のホームページには、基本情報とアクセス方法の記載が必要不可欠です。
昨今ではオンライン面談などでの対応も増えてきていますが、実際に事務所に訪れて弁護士と会いたいと思う依頼者もいるため、その方に対する参考情報になるためです。
加えて、事務所の所在などの情報を明らかにすることで、依頼者からの信頼性にも寄与します。
具体的に記載した方がいい基本情報は、以下のとおりです。
5-2 情報2:プロフィールと得意分野
弁護士がホームページに記載するべき情報の2つ目は、プロフィールと得意分野です。
依頼者は多くの不安を抱えながら、自分が直面している問題に適した、頼っても大丈夫だと思える弁護士を探しています。
そのため、顔写真などのプロフィールとともに経歴を掲載することで安心感を、得意分野を詳細に記載することで信頼感を依頼者に与えることが重要です。
ただし、ここで「専門分野」などの広告規程に抵触するような記載はしないように注意しましょう。
これらの情報を記載しておくことで、依頼者が弁護士を選ぶ際の大きな判断材料になり、期待感や安心感を持って相談することができるようになります。
5-3 情報3:サービスと料金体系
弁護士がホームページに記載するべき情報の3つ目は、サービスと料金体系です。
ホームページを見てくれた方を相談・依頼という行動につなげるためには、サービスや料金体系の記載が重要となります。
あらかじめ具体的なサービス内容や料金体系を記載しておくことで、相談を検討している方が今後の見通しを立てやすくなります。
その結果、その後の行動もイメージしやすくなり、相談などのアクションにつなげる助けとなります。
5-4 情報4:実績とクライアントの声
弁護士がホームページに記載するべき情報の4つ目は、実績とクライアントの声です。
得意分野を記載することで安心感・信頼感につながることは既に説明しましたが、それを裏付ける情報の記載も必要不可欠です。
実績やクライアントの声などの、実際に得ることができた結果や評価を公表することで、事務所の信頼性やサービスの質の保証につながります。
可能ならば、ここは自身で更新できるようにしておくといいでしょう。
WEBサイト制作会社に依頼している場合、当然そのための費用は掛かりますが、自身で気軽に更新、追加が出来るようになります。
5-5 情報5:よくある質問とその回答
弁護士がホームページに記載するべき情報の5つ目は、よくある質問とその回答です。
お問い合わせは、依頼者にとっては気軽にできるような行動ではありません。
特に、小さな疑問や相談・依頼はまだ検討段階だが知っておきたいことなどの場合は、尻込みしてしまうでしょう。
そうならないために、よくある質問や問い合わせ事項をあらかじめ記載しておくことで、依頼者がわざわざ連絡を取らなくても疑問を解決できるようになります。
それだけではなく、弁護士側も同じような問い合わせや質問の繰り返しを削減することができ、相談などの時間をより具体的な問題や状況確認の時間に充てることができます。
5-6 情報6:最新の情報とブログ
弁護士がホームページに記載するべき情報の6つ目は、最新の情報とブログです。
これらはSEO対策などに寄与するため、ホームページからの集客を考える場合重要な情報となります。
最新の情報は、事務所の最新の動向や重要なお知らせなどを伝えるためのものです。
他方でブログは、弁護士や事務所の専門知識や経験を共有する場として機能させることができます。
例えば、交通事故を得意とする弁護士ならば、裁判になった場合に必要な費用・相場、裁判の流れなど、専門的な知識を一般人が分かるように解説することなどが考えられます。
このようなブログを定期的に更新することで、事務所の専門性や信頼性をアピールし、得意分野の信頼性の保証にもつなげることができます。
ただ無作為に多くの記事を更新するだけでいいわけではありませんが、ブログをとおしてSEO対策をすることで、ブログ自体を集客、宣伝のツールにもすることができます。
5-7 情報7:お問い合わせと相談の予約方法
弁護士がホームページに記載するべき情報の7つ目は、お問い合わせと相談の予約方法です。
お問い合わせや相談の方法、手順を明確にすることで、依頼者がスムーズに相談の申し込みができるようになります。
お問い合わせの方法としては、以下のような内容が挙げられます。
これらの情報までのサイト内の導線を明確にしておきましょう。
相談の窓口、方法が分かりづらいと、それだけで依頼せずにサイトを離脱する可能性が出てきてしまいます。
そして、これらで予約した後の流れや、必要書類や持ち物などの何らかの準備が必要な場合はそれらも記載しておくことで、依頼者側が相談の流れをイメージしやすくなります。
6章 弁護士のホームページは自作できる?
弁護士のホームページを自作することは不可能ではありませんが、おすすめはしません。
WordPressなどのテンプレートを使用することで、知識がなくてもホームページを制作することはできます。
しかし、この方法は自由度が低い上に、思うようなシステムを実装するようなことは困難です。
あくまであらかじめ用意されている枠に文字や画像を入れて、位置や色などを多少調整できるといった形になります。
知識なしで手探りに制作するのは非常に時間がかかりますし、多くのリスクも潜んでいます。
以下の記事で、ホームページを自作することによるメリット・デメリットについて解説しています。
そのため、弁護士のホームページを自作するのはおすすめできません。
7章 弁護士のホームページ制作を依頼する会社選びの視点3つ
弁護士のホームページ制作を依頼するのは、制作会社ならどこでもいいというわけではありません。
場合によっては、高額な費用を払ったにもかかわらず、不十分なホームページになってしまうこともあるのです。
そうならないために、弁護士のホームページ制作を依頼する会社選びの視点があります。
具体的には、以下の3つです。
それでは、順番に解説していきます。
7-1 視点1:弁護士の業務や規程、クライアント層を理解していること
弁護士のホームページ制作を依頼する会社選びの視点の1つ目は、弁護士の業務や規程、クライアント層を理解していることです。
WEBサイト制作会社は数多くありますが、その得意分野や専門に取り扱っている業界などは多岐に渡ります。
そのため、価格だけを見て選んでしまうと、広告に関する規定のような業界特有の事情を、ホームページに反映できない可能性があるのです。
このような事情への制作会社の理解が不十分な場合、制作や打ち合わせで効果的なやり取りをすることが難しくなり、ホームページに反映できない可能性があります。
そのため、自社の業務やクライアント層を理解しているかといった視点が非常に重要になるのです。
7-2 視点2:サイトの運営実績
弁護士のホームページ制作を依頼する会社選びの視点の2つ目は、サイトの運営実績です。
ホームページからの集客まで視野に入れている場合、制作会社自体のサイトの運営実績を見ることが重要になります。
なぜかというと、どれだけホームページの内容が良くても、ホームページを訪れる方が少なければ、見てもらうことすらできないためです。
そうならないために、制作会社自体が、訪れてもらえるホームページを運用できているかという視点が重要になります。
ホームページに訪れてもらう手法はいくつかありますが、制作会社自体が集客できていなければ、クライアントに対して集客ができるホームページを提供できるかは不安が残ってしまいます。
そのため、集客まで視野に入れている場合は、制作会社自体が、集客できるホームページを運営ができているかという視点が重要になるのです。
7-3 視点3:クライアント自身が更新しやすい環境づくりをしていること
弁護士のホームページ制作を依頼する会社選びの視点の3つ目は、クライアント自身が更新しやすい環境づくりをしていることです。
ホームページの更新・運用を業者に依頼する場合、サーバー費用などの維持費とは別に管理費というものが必要になります。
この管理費は、更新頻度にもよりますが、相場としては月5000円~5万円程度も必要になってしまうのです。
更新作業のために月数万円というのは、非常に大きな負担です。
特に、独立したばかりの弁護士の方で、少しでも費用を抑えたいと考えている場合、自身でホームページを運用して、管理費用をかけないことが重要になります。
そのため、クライアント自身が更新しやすい環境づくりをしているかという視点が必要になるのです。
8章 弁護士のホームページならリバティ・ベル株式会社!
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WEBサイト制作料金表|リバティ・ベル株式会社9章 まとめ
今回は、弁護士のホームページについて説明したうえで、制作におけるポイントや費用・相場、制作会社選びの視点について解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると、以下のとおりです。
この記事が、弁護士にホームページが必要なのかと悩んでいる方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので、読んでみてください。